大判例

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仙台高等裁判所 昭和27年(う)599号 判決

控訴趣意は要するに原判決は証拠調を経ない書証を援用して犯罪事実を認定した違法があるというのである。よつて本件記録を精査するに原判決の引用した検事事務取扱副検事鈴木一也の面前における被告人の昭和二十七年一月二十四日附供述調書は本件公判調書中これが証拠調をなしたる事跡のないことは所論のとおりである、従つて原判決は結局虚無の証拠を他の証拠と綜合して原判決事実を認定した違法があるのみならず原判決挙示の爾余の証拠を以ては原判決事実を認定することは困難である、されば原判決には理由を附さない違法があるといわなければならない、論旨は理由がある。

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